東京高等裁判所 昭和33年(ラ)370号 決定
支払命令にたいし適法な異議の申立があつた場合相当期間を定めて印紙を加ちようすべき旨補正命令を受けながら、これにしたがわないために、民事訴訟法第二二八条の準用によつて支払命令申立書を却下された場合に抗告審において不足額印紙を追ちようするならば不適法は有効に補正されたものと解するのが相当である。
(藤江 谷口 満田)
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支払命令にたいし適法な異議の申立があつた場合相当期間を定めて印紙を加ちようすべき旨補正命令を受けながら、これにしたがわないために、民事訴訟法第二二八条の準用によつて支払命令申立書を却下された場合に抗告審において不足額印紙を追ちようするならば不適法は有効に補正されたものと解するのが相当である。
(藤江 谷口 満田)